整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは
- 急性又は亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の施術
- スポーツなどの反復動作によって生じた筋・腱の痛みの施術
- 筋・腱の損傷の施術(肉離れ、腱の断裂)
- 日常生活の諸々の動作による自家筋力による軟部組織・筋・腱の損傷の施術
受領委任の取り扱い
- 初診の際は必ず保険証を提示のうえ、療養費支給申請書に署名又は押印下さい
初診とは
- 整骨院・接骨院に初めて受療する場合
- 前回患者様が任意に施療を中止し、改めて受療される場合
- 以前に整骨院・接骨院を受療したことはあるが、既に治療期間が終了した(治癒した)後に再び来院された場合
- 前回の症状が一旦おさまった、もしくは治療を継続していない場合、治癒とみなされます
- 最終来院日より1ヶ月以上間隔があくと治癒したと判断されます